「民事法律扶助制度」が使えない!実際の弁護士費用

弁護士さんに依頼するにあたり、法テラスには「民事法律扶助制度」というものがあります。この制度を利用すると弁護士費用が安くできるため、私も利用するつもりでした。しかし、いざ弁護士さんへ依頼する段階になってこの制度の対象外であることがわかりました。理由は「資力」です。

たとえば離婚問題で「妻vs夫」の訴訟となり妻が弁護士を依頼する場合、この制度を利用するには妻側の資力のみを見られます。しかし「妻vs夫の不倫相手」となる場合、妻側の資力は「妻(+夫)」で見られるとのこと。つまり世帯トータルの資力で判断されることになり、結果として基準の資力を超えてしまいました。想定外でしたが、そうした決まりがある以上仕方がありません。

実際にかかった弁護士費用

私は民事法律扶助制度を利用できなかったので、利用した場合どの程度費用が抑えられるのかは不明です。では実際にいくら弁護士費用がかかったかというと、

  • 着手金として10万円+消費税+実費(内容証明の送料など)
  • 成功報酬として(慰謝料などの)16%+消費税

でした。ただ、最終的な成功報酬は弁護士さんと契約の段階では未知数です。相手が慰謝料を支払うのか、いくら支払うのか、訴訟になるのか…など。訴訟になった場合は追加の弁護士費用が必要とのことでした。

また、この弁護士費用を家計から(つまり、夫婦共同の財産から)支出するのは問題ないか弁護士さんへ尋ねたところ、『今はOK』と返答いただいたメモが残っています。この『今は』の意味がどういうことなのかは…当時説明を聞いたのかもしれませんが失念しました。結果的に弁護士費用はすべて夫婦共同の貯金から支出しています。

痛い出費です。夫の不倫さえなければ、こんな労力も支出も必要ないものでした。このとき私は(この出費は必要経費だ。慰謝料で取り返してやる…!)そう思っていました。

こうしてA先生へ正式に依頼し契約をしたのが、夫の不倫発覚からひと月あまり経った時期でした。

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